メモ

法22条区域

屋根・・・不燃材料でふく(表面だけ不燃材料でOK?)

外壁・・・延焼の恐れのある範囲の外壁は準防火構造にしなければならない。

延焼の恐れのある範囲は、敷地境界線から3mの範囲(1Fの場合.2Fの場合は5m)

外側・・・窯業系サイディング、モルタル等。内側石膏ボード

屋内天井側は不要?